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ルクセンブルクのタックス・ヘイヴン法

欧州経済新聞の興味深い記事。

ルクセンブルクのタックス・ヘイヴン法:欧州委員会はEU法違反と主張 [欧州経済新聞]

「1929年法」に基いた法人形態であるいわゆる「1929年ホールディング(持株会社)」の事業は、コンツェルンの管理・調整、ライセンスの附与、資金調達などに限られる。その代り、ルクセンブルクは「1929年ホールディング」に対して法人税を免除する。配当・利子・ライセンス料などに関しても、課税が免除されている。

このため銀行・投資ファンドなどがヨーロッパ中から集中しており、金融機関からの税収だけで国家歳入の5分の1を占めるとのデータもある。小国ルクセンブルクは、このようなタックス・ヘイヴン政策によって成り立っているところが大きく、この政策によって、「国民が世界一豊かな国」として知られ、国民一人当りの購買力は、米ドル換算で世界一だということだ。